有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8条(リース取引に関する注記)
- ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(次項において「解約不能のリース取引」という。)であって、当該リース契約により使用する物件(以下「リース物件」という。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
- 一有価証券発行学校法人がリース物件の借主である場合1次に掲げる事項2
- 二有価証券発行学校法人がリース物件の貸主である場合1次に掲げる事項2
- 2.当会計年度末におけるオペレーティング・リース取引(リース取引のうちファイナンス・リース取引以外のものをいう。)のうち解約不能のリース取引については、当該解約不能のリース取引に係る未経過リース料の金額を一年内のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分して注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
- 3.転リース取引(リース物件の所有者から物件のリースを受け、さらに当該物件をほぼ同一の条件で第三者にリースする取引をいう。以下この項において同じ。)であって借主としてのリース取引及び貸主としてのリース取引がともにファイナンス・リース取引に該当する場合において、有価証券発行学校法人が転リース取引に係るリース債権若しくはリース投資資産又はリース債務を利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているときには、当該リース債権若しくはリース投資資産又はリース債務の金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
この条文の基本情報
リース取引に関する注記とは何ですか?
定義リース取引に関する注記とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条に定められた規定で、「ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(次項において「解…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条(リース取引に関する注記)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の条文原文は「ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(次項において「解…」で始まります。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条は第一章 総則に置かれています。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第7条です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036 - 本サイト収録
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/8