有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第9条(有価証券に関する注記)
- 有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第六号に定める事項については、同号に掲げるその他有価証券の売却損益の合計額の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
- 一売買目的有価証券1次に掲げる金額2
- 二満期保有目的の債券のうち時価のあるもの1次に掲げる金額2
- 三子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの(第一号に該当するものを除く。)1次に掲げる金額2
- 四その他有価証券のうち時価のあるもの1有価証券の種類(株式及び債券等をいう。)ごとの次に掲げる金額2
- 五当該会計年度中に売却した満期保有目的の債券1債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由2
- 六当該会計年度中に売却したその他有価証券1売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額2
- 2.時価評価されていない有価証券(前項第二号及び第三号に掲げる有価証券を除く。)がある場合には、主なものについて保有目的ごとにその内容及び貸借対照表計上額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
- 3.当該会計年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
- 4.その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券については、有価証券の種類(株式及び債券等(債券にあっては債券の種類)をいう。)ごとに、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
この条文の基本情報
有価証券に関する注記とは何ですか?
定義有価証券に関する注記とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第9条に定められた規定で、「有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第六号に定める事項については、同号に掲げるその他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第9条(有価証券に関する注記)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第9条の条文原文は「有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第六号に定める事項については、同号に掲げるその他…」で始まります。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第9条は第一章 総則に置かれています。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第9条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第9条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第10条です。
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- 正式書式
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036 - 本サイト収録
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/9