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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第80条(附属明細表の記載方法)

  1. 附属明細表の記載方法は、この章の定めるところによる。
  2. 2.次条第一項の附属明細表は、様式第七号から第十三号までにより記載するものとする。

この条文の基本情報

附属明細表の記載方法とは何ですか?

定義附属明細表の記載方法とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第80条に定められた規定で、「附属明細表の記載方法は、この章の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第80条(附属明細表の記載方法)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
  2. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第80条の条文原文は「附属明細表の記載方法は、この章の定めるところによる。」で始まります。
  3. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第80条は第六章 附属明細表に置かれています。
  4. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
  5. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第80条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第79条です。
  7. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第80条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第81条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036
  • 本サイト収録有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/80

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