有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第80条(附属明細表の記載方法)
- 附属明細表の記載方法は、この章の定めるところによる。
- 2.次条第一項の附属明細表は、様式第七号から第十三号までにより記載するものとする。
この条文の基本情報
附属明細表の記載方法とは何ですか?
定義附属明細表の記載方法とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第80条に定められた規定で、「附属明細表の記載方法は、この章の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第80条(附属明細表の記載方法)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第80条の条文原文は「附属明細表の記載方法は、この章の定めるところによる。」で始まります。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第80条は第六章 附属明細表に置かれています。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第80条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第79条です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第80条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第81条です。
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- 正式書式
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036 - 本サイト収録
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/80