有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 本文
- この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行の日以後に終了する会計年度に係る財務諸表について適用する。
- 2.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定の適用は、当該各号に定めるところによる。
- 一第二条第十二項第七号、第十二条第一項第九号及び第十号並びに第二項並びに第十三条の規定1平成二十年四月一日以後に開始する会計年度に係る財務諸表について適用する。ただし、平成十九年四月一日に開始する会計年度に係るものについて、これらの規定を適用することを妨げない。2
- 二第八条、第三十六条第四項、第三十七条第一項第三号及び第四号、第二十三条第六号、第二十四条第一項第八号及び第三項、第二十七条第五号、第二十八条第一項第三号及び第三項、第三十条第四項、第四十四条第四項、第四十五条第一項第四号、第四十二条第三項並びに第四十三条第一項第四号の規定1平成二十年四月一日以後に開始する会計年度に係る財務諸表について適用し、平成十九年四月一日に開始する会計年度に係るものについては、次項以下に定めるところによる。ただし、同日に開始する会計年度に係るものについて、これらの規定を適用することを妨げない。2
- 3.平成十九年四月一日に開始する会計年度に係る財務諸表については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるリース取引に関する事項を注記しなければならない。
- 一有価証券発行学校法人がリース物件の借主である場合において、所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき1次に掲げる事項2
- 二有価証券発行学校法人がリース物件の貸主である場合において、所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき1次に掲げる事項2
- 4.前項第一号の場合において、当該会計年度末におけるファイナンス・リース取引に係る未経過リース料残高の当該未経過リース料残高及び有形固定資産の残高(有形固定資産以外の資産をファイナンス・リース取引の対象とする場合にあっては、当該資産の属する科目の当該会計年度末における残高を含む。次項において同じ。)の合計額に占める割合が低いときは、取得価額相当額及び未経過リース料残高相当額を、それぞれリース取引開始時に合意されたリース料総額及び当該会計年度末における未経過リース料残高からこれらに含まれる利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法(次項において「支払利子込み法」という。)により算定することができる。
- 5.前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リース取引の対象となる資産の属する科目が有価証券発行学校法人の事業内容に照らして重要性が乏しい場合において、当該会計年度末における当該科目に係る未経過リース料残高の当該未経過リース料残高及び有形固定資産の残高の合計額に占める割合が低いときは、当該科目に係る取得価額相当額及び未経過リース料残高相当額を支払利子込み法により算定することができる。
- 6.附則第三項第二号の場合において、当該会計年度末におけるファイナンス・リース取引に係る未経過リース料残高及び見積残存価額の残高の合計額の当該合計額及び未収入金残高の合計額に占める割合が低いときは、未経過リース料残高相当額を当該会計年度末における未経過リース料残高及び見積残存価額の残高の合計額からこれに含まれる利息相当額を控除しない方法により算定することができる。
- 7.当該会計年度末におけるオペレーティング・リース取引に係る未経過リース料の金額は、一年内のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分して注記しなければならない。ただし、オペレーティング・リース取引のうちリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるものについては、この限りでない。
- 8.有価証券発行学校法人がリース物件の借主である場合には、有価証券発行学校法人の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引でリース契約一件当たりの金額が少額なもの及びリース期間が一年未満のリース取引については、附則第三項及び前項の注記を要しない。
- 9.平成二十年四月一日以後に開始する会計年度に係る財務諸表について附則第二項第二号に掲げる規定を適用する場合において、リース取引開始日(リース物件を使用収益する権利を行使することができることとなった日をいう。次項において同じ。)が平成二十年四月一日前に終了する会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているときは、附則第三項から第六項まで及び前項の規定を準用する。この場合において、附則第三項中「平成十九年四月一日」とあるのは、「平成二十年四月一日以後」と読み替えるものとする。
- 10.平成十九年四月一日に開始する会計年度に係る財務諸表について附則第二項第二号に掲げる規定を適用する場合において、リース取引開始日が平成十九年四月一日前に終了する会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているときは、附則第三項から第六項まで及び第八項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則本文は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行の日以後に終了する会計年度に係る財務諸表について適用する。」で始まります。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)本文 - 官報・e-Gov
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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/main
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