港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第2条(技術基準対象施設の設計)
- 技術基準対象施設は、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、当該施設の要求性能を満足し、かつ、施工時に当該施設の構造の安定が損なわれないよう、適切に設計されるものとする。
- 2.技術基準対象施設の設計に当たっては、当該施設の設計供用期間を適切に定めるものとする。
- 3.前二項に規定するもののほか、技術基準対象施設の設計に関し必要な事項は、告示で定める。
この条文の基本情報
技術基準対象施設の設計とは何ですか?
定義技術基準対象施設の設計とは、港湾の施設の技術上の基準を定める省令第2条に定められた規定で、「技術基準対象施設は、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、当該施設の要求性能を満足し、かつ、施工時に当該施設の構造の安定が損なわれないよ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾の施設の技術上の基準を定める省令第2条(技術基準対象施設の設計)は、日本の港湾の施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 港湾の施設の技術上の基準を定める省令第2条の条文原文は「技術基準対象施設は、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、当該施設の要求性能を満足し、かつ、施工時に当該施設の構造の安定が損なわれないよ…」で始まります。
- 港湾の施設の技術上の基準を定める省令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 港湾の施設の技術上の基準を定める省令の公布日は平成19年3月26日です。
- 港湾の施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾の施設の技術上の基準を定める省令第2条の前の条は港湾の施設の技術上の基準を定める省令第1条です。
- 港湾の施設の技術上の基準を定める省令第2条の次の条は港湾の施設の技術上の基準を定める省令第3条です。
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- 正式書式
港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成十九年国土交通省令第十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800015 - 本サイト収録
港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成十九年国土交通省令第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000800015/2