港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第39条(運河の要求性能)
運河の要求性能は、航行する船舶その他港湾における交通の特性を考慮した上で港湾内における船舶の安全かつ円滑な航行を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。
この条文の基本情報
運河の要求性能とは何ですか?
定義運河の要求性能とは、港湾の施設の技術上の基準を定める省令第39条に定められた規定で、「運河の要求性能は、航行する船舶その他港湾における交通の特性を考慮した上で港湾内における船舶の安全かつ円滑な航行を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾の施設の技術上の基準を定める省令第39条(運河の要求性能)は、日本の港湾の施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 港湾の施設の技術上の基準を定める省令第39条の条文原文は「運河の要求性能は、航行する船舶その他港湾における交通の特性を考慮した上で港湾内における船舶の安全かつ円滑な航行を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たし…」で始まります。
- 港湾の施設の技術上の基準を定める省令第39条は第五章 臨港交通施設に置かれています。
- 港湾の施設の技術上の基準を定める省令の公布日は平成19年3月26日です。
- 港湾の施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾の施設の技術上の基準を定める省令第39条の前の条は港湾の施設の技術上の基準を定める省令第38条です。
- 港湾の施設の技術上の基準を定める省令第39条の次の条は港湾の施設の技術上の基準を定める省令第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成十九年国土交通省令第十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800015 - 本サイト収録
港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成十九年国土交通省令第十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000800015/39