遺失物法施行規則 第17条
警察署長は、提出物件のうち現金又は売却による代金を預託しようとするときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十五条第一項の規定により当該警察署の属する都道府県の公金の収納若しくは支払の事務を取り扱う者に預託するか又はこれに準ずる確実な方法でしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第17条は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第17条の条文原文は「警察署長は、提出物件のうち現金又は売却による代金を預託しようとするときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十五条第一項の規定により当該警察署の属…」で始まります。
- 遺失物法施行規則第17条は第五節 現金又は売却による代金の預託に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第17条の前の条は遺失物法施行規則第16条です。
- 遺失物法施行規則第17条の次の条は遺失物法施行規則第18条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/17