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遺失物法施行規則 第二節 遺失届の受理等

第5条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 遺失物法施行規則第二節 遺失届の受理等は、第5条の全 1 条で構成されています。
  2. 遺失物法施行規則第二節 遺失届の受理等が属する遺失物法施行規則の法令番号は平成十九年国家公安委員会規則第六号です。
  3. 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
  4. 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第五条

第5条

警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。)を受けたときは、別記様式第三号の遺失届出書により受理するものとする。

2警察署長は、遺失届を受けたときは、直ちに、遺失届出書に受理番号を付すとともに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

一受理番号

二物件の種類及び特徴

三遺失の日時及び場所その他必要な事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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