遺失物法施行規則 第5条
- 警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。)を受けたときは、別記様式第三号の遺失届出書により受理するものとする。
- 2.警察署長は、遺失届を受けたときは、直ちに、遺失届出書に受理番号を付すとともに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
- 一受理番号
- 二物件の種類及び特徴
- 三遺失の日時及び場所その他必要な事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第5条は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第5条の条文原文は「警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。」で始まります。
- 遺失物法施行規則第5条は第二節 遺失届の受理等に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第5条の前の条は遺失物法施行規則第4条です。
- 遺失物法施行規則第5条の次の条は遺失物法施行規則第6条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/5