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遺失物法施行規則 第5条

  1. 警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。)を受けたときは、別記様式第三号の遺失届出書により受理するものとする。
  2. 2.警察署長は、遺失届を受けたときは、直ちに、遺失届出書に受理番号を付すとともに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
  3. 一受理番号
  4. 二物件の種類及び特徴
  5. 三遺失の日時及び場所その他必要な事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺失物法施行規則第5条は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
  2. 遺失物法施行規則第5条の条文原文は「警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。」で始まります。
  3. 遺失物法施行規則第5条は第二節 遺失届の受理等に置かれています。
  4. 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
  5. 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遺失物法施行規則第5条の前の条は遺失物法施行規則第4条です。
  7. 遺失物法施行規則第5条の次の条は遺失物法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006
  • 本サイト収録遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/5

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