(施設占有者による物件の提出)
第26条
施設占有者は、法第四条第一項又は法第十三条第一項の規定により警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出書を当該警察署長に提出しなければならない。
一物件に関する事項
一物件の種類及び特徴
二物件の拾得の日時及び場所
三物件の交付の日時
二施設占有者及び拾得者に関する事項
一施設占有者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
二拾得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
三施設占有者及び拾得者の費用請求権等の有無
四同意の有無
(施設占有者による物件の提出)
施設占有者は、法第四条第一項又は法第十三条第一項の規定により警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出書を当該警察署長に提出しなければならない。
一物件に関する事項
一物件の種類及び特徴
二物件の拾得の日時及び場所
三物件の交付の日時
二施設占有者及び拾得者に関する事項
一施設占有者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
二拾得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
三施設占有者及び拾得者の費用請求権等の有無
四同意の有無
(施設占有者による掲示等の期間)
法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による書面の備付けは、法第四条第二項の規定により物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をした日から当該物件の遺失者が判明するまでの間又は当該物件を警察署長に提出するまで(保管物件にあっては、公告の日から三箇月を経過する日まで)の間、行うものとする。
(指定)
令第五条第五号の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする施設占有者の申請に基づき行うものとする。
2指定を受けようとする施設占有者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその施設(移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(当該所在地が道の区域(道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く。)にある場合にあっては、方面公安委員会。以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
一氏名等及び法人にあっては、その代表者の氏名
二施設の名称及び所在地(移動施設にあっては、その概要及び移動の範囲)
三物件の保管の場所
四施設における推定による一箇月間の法第四条第二項の規定により交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数及びその算出の基礎
3前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一申請者が個人である場合
一住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
二令第五条第五号ロ(1)から(3)までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面
二申請者が法人である場合
一法人の登記事項証明書
二定款又はこれに代わる書面
三役員に係る前号イ及びロに掲げる書面
四前号ハに掲げる書面
4公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた施設占有者(以下「指定特例施設占有者」という。)に係る第二項第一号及び第二号に掲げる事項を公示するものとする。
(心身の故障により業務を適正に行うことができない者)
令第五条第五号ロ(3)の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により特例施設占有者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(公示事項等の変更)
指定特例施設占有者は、第二十八条第四項の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
2公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3指定特例施設占有者は、第二十八条第三項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出なければならない。
(指定の取消し)
公安委員会は、指定特例施設占有者が令第五条第五号に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
(保管物件の届出等)
届出は、別記様式第十一号の保管物件届出書を提出することにより行うものとする。
2警察署長は、法第十八条において準用する法第七条第一項の規定により保管物件の公告をしたときは、当該公告の日付を当該保管物件に係る届出をした特例施設占有者に通知するものとする。
(売却の届出)
法第二十条第三項の規定による届出は、別記様式第十一号の物件売却届出書を提出することにより行うものとする。
(処分の届出等)
法第二十一条第二項の規定による届出は、別記様式第十一号の物件処分届出書を提出することにより行うものとする。
2特例施設占有者は、法第二十一条第一項の規定による処分をするときは、その旨をあらかじめ民法第二百四十条の規定又は法第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する拾得者に通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
(保管物件の廃棄の方法)
令第九条第二項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
一法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
二法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
(遺失者が判明したときの措置等)
特例施設占有者は、保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る法第二十七条第一項の費用及び法第二十八条第一項又は第二項の報労金を支払う義務がある旨を当該遺失者に通知するものとする。
2特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、当該物件を返還する旨を当該物件に係る法第二十七条第一項の費用又は法第二十八条第二項の報労金を請求する権利を有する拾得者に通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
3特例施設占有者は、前項の通知をするときは、法第二十二条第二項に規定する同意(以下この項において単に「同意」という。)の有無を確認するものとする。ただし、前項の拾得者が、あらかじめ、当該特例施設占有者に対し、同意の有無を明らかにしている場合は、この限りでない。
4特例施設占有者は、保管物件について、民法第二百四十条に規定する期間内に遺失者が判明しない場合において、次の表の上欄に掲げるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項を通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
5特例施設占有者は、保管物件の遺失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件について法第二十七条第一項の費用があるときは当該費用は当該物件を引き取る者の負担となる旨を記載した書面をあらかじめ拾得者に交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録をあらかじめ拾得者に提供することにより、前項の規定による通知に代えることができる。
6前項の規定による電磁的記録の提供は、特例施設占有者の使用に係る電子計算機と拾得者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により行うものとする。
(送付による保管物件の返還及び引渡し)
特例施設占有者は、保管物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から保管物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、保管物件を送付することができる。
2前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。
3前二項の規定は、民法第二百四十条の規定又は法第三十二条第一項の規定により保管物件の所有権を取得した拾得者(以下この節において「権利取得者」という。)に対する保管物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは、「権利取得者」と読み替えるものとする。
(特例施設占有者による遺失者の確認の方法等)
法第二十二条第一項の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。
一返還を求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面若しくは電磁的記録の提示を受けること又は特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認を行うこと。
二返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、法第二十三条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。
2法第二十二条第一項に規定する受領書は、電磁的記録をもって作成することができる。
3第三十五条第六項の規定は、前項の場合における法第二十二条第一項の規定による引換えについて準用する。この場合において、第三十五条第六項中「特例施設占有者」とあるのは「遺失者」と、「拾得者」とあるのは「特例施設占有者」と読み替えるものとする。
4特例施設占有者は、保管物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、当該物件を受領した旨を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録と引換えに引き渡さなければならない。
一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る法第十四条に規定する書面の提示を受けること。
二引渡しを求める者から、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認を行い、かつ、当該物件に係る法第十四条に規定する書面の提示を受けること。
三引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、法第二十三条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。
5第三十五条第六項の規定は、前項の規定による電磁的記録との引換えについて準用する。この場合において、同条第六項中「特例施設占有者」とあるのは「権利取得者」と、「拾得者」とあるのは「特例施設占有者」と読み替えるものとする。
(所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)
法第三十七条第三項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
一法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
二法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
(帳簿)
法第二十三条に規定する帳簿は、記載の日から三年間、保存しなければならない。
2法第二十三条の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一届出をした場合
一届出の日
二届出の提出先の警察署長
三物件の種類及び特徴
四物件の拾得の日時及び場所
五物件が法第四条第二項の規定による交付を受けたものであるときは、当該交付の日時
六拾得者の氏名等
二保管物件を遺失者に返還した場合
一返還の日
二遺失者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
三遺失者が保管物件についてその有する権利を放棄した場合
一権利を放棄した日
二遺失者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
四法第四条第二項の規定により交付を受けた保管物件について、拾得者が所有権を取得する権利を放棄した場合権利を放棄した日
五法第四条第二項の規定により交付を受けた保管物件を権利取得者に引き渡した場合
一引渡しの日
二権利取得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
六法第二十条第一項又は第二項の規定による売却をした場合
一売却の日
二売却の理由、方法及び経過
三買受人の氏名等及び電話番号その他の連絡先
四売却による代金の額
五売却に要した費用の額
七法第二十一条第一項の規定による処分をした場合
一処分の日
二処分の理由及び方法
八法第三十七条第一項第二号の規定により保管物件の所有権が自らに帰属した場合所有権が帰属した日
九法第三十七条第三項の規定により保管物件を廃棄した場合
一廃棄の日
二廃棄の方法
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)