遺失物法施行規則 第33条(処分の届出等)
- 法第二十一条第二項の規定による届出は、別記様式第十一号の物件処分届出書を提出することにより行うものとする。
- 2.特例施設占有者は、法第二十一条第一項の規定による処分をするときは、その旨をあらかじめ民法第二百四十条の規定又は法第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する拾得者に通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
処分の届出等とは何ですか?
定義処分の届出等とは、遺失物法施行規則第33条に定められた規定で、「法第二十一条第二項の規定による届出は、別記様式第十一号の物件処分届出書を提出することにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第33条(処分の届出等)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第33条の条文原文は「法第二十一条第二項の規定による届出は、別記様式第十一号の物件処分届出書を提出することにより行うものとする。」で始まります。
- 遺失物法施行規則第33条は第三節 特例施設占有者の措置等に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第33条の前の条は遺失物法施行規則第32条です。
- 遺失物法施行規則第33条の次の条は遺失物法施行規則第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/33