遺失物法施行規則 第32条(売却の届出)
法第二十条第三項の規定による届出は、別記様式第十一号の物件売却届出書を提出することにより行うものとする。
この条文の基本情報
売却の届出とは何ですか?
定義売却の届出とは、遺失物法施行規則第32条に定められた規定で、「法第二十条第三項の規定による届出は、別記様式第十一号の物件売却届出書を提出することにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第32条(売却の届出)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第32条の条文原文は「法第二十条第三項の規定による届出は、別記様式第十一号の物件売却届出書を提出することにより行うものとする。」で始まります。
- 遺失物法施行規則第32条は第三節 特例施設占有者の措置等に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第32条の前の条は遺失物法施行規則第31条です。
- 遺失物法施行規則第32条の次の条は遺失物法施行規則第33条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/32