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遺失物法施行規則 第六節 提出物件の返還、引渡し等

第18条〜第23条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 遺失物法施行規則第六節 提出物件の返還、引渡し等は、第18条〜第23条の全 6 条で構成されています。
  2. 遺失物法施行規則第六節 提出物件の返還、引渡し等が属する遺失物法施行規則の法令番号は平成十九年国家公安委員会規則第六号です。
  3. 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
  4. 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(遺失者が判明したときの措置等)

第18条

警察署長は、提出物件又は保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る法第二十七条第一項の費用及び法第二十八条第一項又は第二項の報労金を支払う義務がある旨を当該遺失者に通知するものとする。

2警察署長は、提出物件を遺失者に返還するときは、当該物件に係る法第二十七条第一項の費用又は法第二十八条第一項若しくは第二項の報労金を請求する権利を有する拾得者又は施設占有者に対し、当該物件を返還する旨を通知するものとする。ただし、当該拾得者又は施設占有者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。

3警察署長は、前項の規定による通知をするときは、同意の有無を確認するものとする。ただし、同項の拾得者又は施設占有者が、あらかじめ、当該警察署長に対し、同意の有無を明らかにしている場合は、この限りでない。

4警察署長は、提出物件について、民法第二百四十条又は第二百四十一条に規定する期間内に遺失者が判明しない場合において、次の表の上欄に掲げるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項を通知するものとする。ただし、同表の中欄に掲げる拾得者又は施設占有者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。

5警察署長は、提出物件の遺失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件について法第二十七条第一項の費用があるときは当該費用は当該物件を引き取る者の負担となる旨をあらかじめ拾得物件預り書に記載することにより、前項の規定による通知に代えることができる。

(送付による提出物件の返還及び引渡し)

第19条

警察署長は、提出物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から提出物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、提出物件を送付することができる。

2前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。

3前二項の規定は、民法第二百四十条若しくは同法第二百四十一条の規定又は法第三十二条第一項の規定により提出物件の所有権を取得した者(以下この節において「権利取得者」という。)に対する提出物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは、「権利取得者」と読み替えるものとする。

(警察署長による遺失者の確認の方法等)

第20条

法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。

一返還を求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面若しくは電磁的記録の提示を受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、当該者の氏名及び住所の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号において同じ。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号において同じ。)を行うこと。

二返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。

2法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する受領書の様式は、別記様式第八号のとおりとする。

3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。

一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けること。

二引渡しを求める者から、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認を行い、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けること。

三引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。

(所持を禁じられた物件を拾得者に引き渡す場合の手続)

第21条

警察署長は、令第十条各号に掲げる物に該当する物件を銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の規定による許可又は登録を受けた権利取得者に引き渡そうとするときは、当該物件に係る許可証又は登録証の提示を受けなければならない。

(照会の方法)

第22条

法第十二条(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による照会は、別記様式第九号の拾得物件関係事項照会書を用いる方法その他の適当な方法により行うものとする。

(費用の請求)

第23条

警察署長は、法第二十七条第一項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式第十号の請求書を交付するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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