遺失物法施行規則 第23条(費用の請求)
警察署長は、法第二十七条第一項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式第十号の請求書を交付するものとする。
この条文の基本情報
費用の請求とは何ですか?
定義費用の請求とは、遺失物法施行規則第23条に定められた規定で、「警察署長は、法第二十七条第一項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式第十号の請求書を交付するものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第23条(費用の請求)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第23条の条文原文は「警察署長は、法第二十七条第一項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式第十号の請求書を交付するものと…」で始まります。
- 遺失物法施行規則第23条は第六節 提出物件の返還、引渡し等に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第23条の前の条は遺失物法施行規則第22条です。
- 遺失物法施行規則第23条の次の条は遺失物法施行規則第24条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/23