遺失物法施行規則 第24条(国に帰属した物件の取扱い)
警察署長は、法第三十七条第一項第一号の規定により物件の所有権が国に帰属したときは、当該物件を速やかにその所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。)又はその地方支分部局の長に引き渡さなければならない。
この条文の基本情報
国に帰属した物件の取扱いとは何ですか?
定義国に帰属した物件の取扱いとは、遺失物法施行規則第24条に定められた規定で、「警察署長は、法第三十七条第一項第一号の規定により物件の所有権が国に帰属したときは、当該物件を速やかにその所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関(内閣府設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第24条(国に帰属した物件の取扱い)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第24条の条文原文は「警察署長は、法第三十七条第一項第一号の規定により物件の所有権が国に帰属したときは、当該物件を速やかにその所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関(内閣府設…」で始まります。
- 遺失物法施行規則第24条は第七節 国に帰属した物件の取扱い等に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第24条の前の条は遺失物法施行規則第23条です。
- 遺失物法施行規則第24条の次の条は遺失物法施行規則第25条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/24