遺失物法施行規則 第25条(所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)
- 法第三十七条第二項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
- 一法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
- 二法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
この条文の基本情報
所有権を取得することができない物件の廃棄の方法とは何ですか?
定義所有権を取得することができない物件の廃棄の方法とは、遺失物法施行規則第25条に定められた規定で、「法第三十七条第二項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第25条(所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第25条の条文原文は「法第三十七条第二項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。」で始まります。
- 遺失物法施行規則第25条は第七節 国に帰属した物件の取扱い等に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第25条の前の条は遺失物法施行規則第24条です。
- 遺失物法施行規則第25条の次の条は遺失物法施行規則第26条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/25