遺失物法施行規則 第26条(施設占有者による物件の提出)
- 施設占有者は、法第四条第一項又は法第十三条第一項の規定により警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出書を当該警察署長に提出しなければならない。
- 一物件に関する事項
- 一物件の種類及び特徴
- 二物件の拾得の日時及び場所
- 三物件の交付の日時
- 二施設占有者及び拾得者に関する事項
- 一施設占有者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
- 二拾得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
- 三施設占有者及び拾得者の費用請求権等の有無
- 四同意の有無
この条文の基本情報
施設占有者による物件の提出とは何ですか?
定義施設占有者による物件の提出とは、遺失物法施行規則第26条に定められた規定で、「施設占有者は、法第四条第一項又は法第十三条第一項の規定により警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出書を当該警察署長に提出しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第26条(施設占有者による物件の提出)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第26条の条文原文は「施設占有者は、法第四条第一項又は法第十三条第一項の規定により警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出書を当該警察署長に提出しなければならない…」で始まります。
- 遺失物法施行規則第26条は第一節 施設占有者の措置に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第26条の前の条は遺失物法施行規則第25条です。
- 遺失物法施行規則第26条の次の条は遺失物法施行規則第27条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/26