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遺失物法施行規則 第二節 特例施設占有者の指定

第28条〜第30条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 遺失物法施行規則第二節 特例施設占有者の指定は、第28条〜第30条の全 4 条で構成されています。
  2. 遺失物法施行規則第二節 特例施設占有者の指定が属する遺失物法施行規則の法令番号は平成十九年国家公安委員会規則第六号です。
  3. 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
  4. 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(指定)

第28条

令第五条第五号の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする施設占有者の申請に基づき行うものとする。

2指定を受けようとする施設占有者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその施設(移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(当該所在地が道の区域(道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く。)にある場合にあっては、方面公安委員会。以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

一氏名等及び法人にあっては、その代表者の氏名

二施設の名称及び所在地(移動施設にあっては、その概要及び移動の範囲)

三物件の保管の場所

四施設における推定による一箇月間の法第四条第二項の規定により交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数及びその算出の基礎

3前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一申請者が個人である場合

一住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)

二令第五条第五号ロ(1)から(3)までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

三物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面

二申請者が法人である場合

一法人の登記事項証明書

二定款又はこれに代わる書面

三役員に係る前号イ及びロに掲げる書面

四前号ハに掲げる書面

4公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた施設占有者(以下「指定特例施設占有者」という。)に係る第二項第一号及び第二号に掲げる事項を公示するものとする。

(心身の故障により業務を適正に行うことができない者)

第28条の2

令第五条第五号ロ(3)の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により特例施設占有者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(公示事項等の変更)

第29条

指定特例施設占有者は、第二十八条第四項の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。

2公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3指定特例施設占有者は、第二十八条第三項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第30条

公安委員会は、指定特例施設占有者が令第五条第五号に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。

2公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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