(施設占有者に対する指導及び助言)
第40条
警察署長は、施設占有者に、遺失者及び拾得者の権利の保護と利便の向上を図るための措置が確実に行われるよう、必要な指導及び助言を行うものとする。
(施設占有者に対する指導及び助言)
警察署長は、施設占有者に、遺失者及び拾得者の権利の保護と利便の向上を図るための措置が確実に行われるよう、必要な指導及び助言を行うものとする。
(電磁的記録媒体による手続)
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。
一提出書第二十六条
二申請書第二十八条第二項
三物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面第二十八条第三項
四定款又はこれに代わる書面第二十八条第三項
五保管物件届出書第三十一条第一項
六物件売却届出書第三十二条
七物件処分届出書第三十三条第一項
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)