遺失物法施行規則 第41条(電磁的記録媒体による手続)
- 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。
- 一提出書第二十六条
- 二申請書第二十八条第二項
- 三物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面第二十八条第三項
- 四定款又はこれに代わる書面第二十八条第三項
- 五保管物件届出書第三十一条第一項
- 六物件売却届出書第三十二条
- 七物件処分届出書第三十三条第一項
この条文の基本情報
電磁的記録媒体による手続とは何ですか?
定義電磁的記録媒体による手続とは、遺失物法施行規則第41条に定められた規定で、「次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第41条(電磁的記録媒体による手続)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第41条の条文原文は「次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記…」で始まります。
- 遺失物法施行規則第41条は第三章 雑則に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第41条の前の条は遺失物法施行規則第40条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/41