遺失物法施行規則 第40条(施設占有者に対する指導及び助言)
警察署長は、施設占有者に、遺失者及び拾得者の権利の保護と利便の向上を図るための措置が確実に行われるよう、必要な指導及び助言を行うものとする。
この条文の基本情報
施設占有者に対する指導及び助言とは何ですか?
定義施設占有者に対する指導及び助言とは、遺失物法施行規則第40条に定められた規定で、「警察署長は、施設占有者に、遺失者及び拾得者の権利の保護と利便の向上を図るための措置が確実に行われるよう、必要な指導及び助言を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第40条(施設占有者に対する指導及び助言)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第40条の条文原文は「警察署長は、施設占有者に、遺失者及び拾得者の権利の保護と利便の向上を図るための措置が確実に行われるよう、必要な指導及び助言を行うものとする。」で始まります。
- 遺失物法施行規則第40条は第三章 雑則に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第40条の前の条は遺失物法施行規則第39条です。
- 遺失物法施行規則第40条の次の条は遺失物法施行規則第41条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/40