遺失物法施行規則 第39条(帳簿)
- 法第二十三条に規定する帳簿は、記載の日から三年間、保存しなければならない。
- 2.法第二十三条の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
- 一届出をした場合
- 一届出の日
- 二届出の提出先の警察署長
- 三物件の種類及び特徴
- 四物件の拾得の日時及び場所
- 五物件が法第四条第二項の規定による交付を受けたものであるときは、当該交付の日時
- 六拾得者の氏名等
- 二保管物件を遺失者に返還した場合
- 一返還の日
- 二遺失者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
- 三遺失者が保管物件についてその有する権利を放棄した場合
- 一権利を放棄した日
- 二遺失者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
- 四法第四条第二項の規定により交付を受けた保管物件について、拾得者が所有権を取得する権利を放棄した場合権利を放棄した日
- 五法第四条第二項の規定により交付を受けた保管物件を権利取得者に引き渡した場合
- 一引渡しの日
- 二権利取得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
- 六法第二十条第一項又は第二項の規定による売却をした場合
- 一売却の日
- 二売却の理由、方法及び経過
- 三買受人の氏名等及び電話番号その他の連絡先
- 四売却による代金の額
- 五売却に要した費用の額
- 七法第二十一条第一項の規定による処分をした場合
- 一処分の日
- 二処分の理由及び方法
- 八法第三十七条第一項第二号の規定により保管物件の所有権が自らに帰属した場合所有権が帰属した日
- 九法第三十七条第三項の規定により保管物件を廃棄した場合
- 一廃棄の日
- 二廃棄の方法
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、遺失物法施行規則第39条に定められた規定で、「法第二十三条に規定する帳簿は、記載の日から三年間、保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第39条(帳簿)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第39条の条文原文は「法第二十三条に規定する帳簿は、記載の日から三年間、保存しなければならない。」で始まります。
- 遺失物法施行規則第39条は第三節 特例施設占有者の措置等に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第39条の前の条は遺失物法施行規則第38条です。
- 遺失物法施行規則第39条の次の条は遺失物法施行規則第40条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/39