遺失物法施行規則 第30条(指定の取消し)
- 公安委員会は、指定特例施設占有者が令第五条第五号に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
- 2.公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、遺失物法施行規則第30条に定められた規定で、「公安委員会は、指定特例施設占有者が令第五条第五号に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第30条(指定の取消し)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第30条の条文原文は「公安委員会は、指定特例施設占有者が令第五条第五号に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 遺失物法施行規則第30条は第二節 特例施設占有者の指定に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第30条の前の条は遺失物法施行規則第29条です。
- 遺失物法施行規則第30条の次の条は遺失物法施行規則第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/30