遺失物法施行規則 第31条(保管物件の届出等)
- 届出は、別記様式第十一号の保管物件届出書を提出することにより行うものとする。
- 2.警察署長は、法第十八条において準用する法第七条第一項の規定により保管物件の公告をしたときは、当該公告の日付を当該保管物件に係る届出をした特例施設占有者に通知するものとする。
この条文の基本情報
保管物件の届出等とは何ですか?
定義保管物件の届出等とは、遺失物法施行規則第31条に定められた規定で、「届出は、別記様式第十一号の保管物件届出書を提出することにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第31条(保管物件の届出等)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第31条の条文原文は「届出は、別記様式第十一号の保管物件届出書を提出することにより行うものとする。」で始まります。
- 遺失物法施行規則第31条は第三節 特例施設占有者の措置等に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第31条の前の条は遺失物法施行規則第30条です。
- 遺失物法施行規則第31条の次の条は遺失物法施行規則第32条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/31