遺失物法施行規則 第29条(公示事項等の変更)
- 指定特例施設占有者は、第二十八条第四項の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
- 2.公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
- 3.指定特例施設占有者は、第二十八条第三項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
公示事項等の変更とは何ですか?
定義公示事項等の変更とは、遺失物法施行規則第29条に定められた規定で、「指定特例施設占有者は、第二十八条第四項の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第29条(公示事項等の変更)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第29条の条文原文は「指定特例施設占有者は、第二十八条第四項の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。」で始まります。
- 遺失物法施行規則第29条は第二節 特例施設占有者の指定に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第29条の前の条は遺失物法施行規則第28条の2です。
- 遺失物法施行規則第29条の次の条は遺失物法施行規則第30条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/29