遺失物法施行規則 第27条(施設占有者による掲示等の期間)
法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による書面の備付けは、法第四条第二項の規定により物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をした日から当該物件の遺失者が判明するまでの間又は当該物件を警察署長に提出するまで(保管物件にあっては、公告の日から三箇月を経過する日まで)の間、行うものとする。
この条文の基本情報
施設占有者による掲示等の期間とは何ですか?
定義施設占有者による掲示等の期間とは、遺失物法施行規則第27条に定められた規定で、「法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による書面の備付けは、法第四条第二項の規定により物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をした日から当該物件の遺…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第27条(施設占有者による掲示等の期間)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第27条の条文原文は「法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による書面の備付けは、法第四条第二項の規定により物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をした日から当該物件の遺…」で始まります。
- 遺失物法施行規則第27条は第一節 施設占有者の措置に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第27条の前の条は遺失物法施行規則第26条です。
- 遺失物法施行規則第27条の次の条は遺失物法施行規則第28条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/27