遺失物法施行規則 第22条(照会の方法)
法第十二条(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による照会は、別記様式第九号の拾得物件関係事項照会書を用いる方法その他の適当な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
照会の方法とは何ですか?
定義照会の方法とは、遺失物法施行規則第22条に定められた規定で、「法第十二条(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第22条(照会の方法)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第22条の条文原文は「法第十二条(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 遺失物法施行規則第22条は第六節 提出物件の返還、引渡し等に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第22条の前の条は遺失物法施行規則第21条です。
- 遺失物法施行規則第22条の次の条は遺失物法施行規則第23条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/22