遺失物法施行規則 第21条(所持を禁じられた物件を拾得者に引き渡す場合の手続)
警察署長は、令第十条各号に掲げる物に該当する物件を銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の規定による許可又は登録を受けた権利取得者に引き渡そうとするときは、当該物件に係る許可証又は登録証の提示を受けなければならない。
この条文の基本情報
所持を禁じられた物件を拾得者に引き渡す場合の手続とは何ですか?
定義所持を禁じられた物件を拾得者に引き渡す場合の手続とは、遺失物法施行規則第21条に定められた規定で、「警察署長は、令第十条各号に掲げる物に該当する物件を銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の規定による許可又は登録を受けた権利取得者に引き渡そうとすると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第21条(所持を禁じられた物件を拾得者に引き渡す場合の手続)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第21条の条文原文は「警察署長は、令第十条各号に掲げる物に該当する物件を銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の規定による許可又は登録を受けた権利取得者に引き渡そうとすると…」で始まります。
- 遺失物法施行規則第21条は第六節 提出物件の返還、引渡し等に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第21条の前の条は遺失物法施行規則第20条です。
- 遺失物法施行規則第21条の次の条は遺失物法施行規則第22条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/21