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遺失物法施行規則 第20条(警察署長による遺失者の確認の方法等)

  1. 法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。
  2. 一返還を求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面若しくは電磁的記録の提示を受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、当該者の氏名及び住所の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号において同じ。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号において同じ。)を行うこと。
  3. 二返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。
  4. 2.法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する受領書の様式は、別記様式第八号のとおりとする。
  5. 3.警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。
  6. 一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けること。
  7. 二引渡しを求める者から、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認を行い、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けること。
  8. 三引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。

この条文の基本情報

警察署長による遺失者の確認の方法等とは何ですか?

定義警察署長による遺失者の確認の方法等とは、遺失物法施行規則第20条に定められた規定で、「法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺失物法施行規則第20条(警察署長による遺失者の確認の方法等)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
  2. 遺失物法施行規則第20条の条文原文は「法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 遺失物法施行規則第20条は第六節 提出物件の返還、引渡し等に置かれています。
  4. 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
  5. 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遺失物法施行規則第20条の前の条は遺失物法施行規則第19条です。
  7. 遺失物法施行規則第20条の次の条は遺失物法施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006
  • 本サイト収録遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/20

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