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遺失物法施行規則 第36条(送付による保管物件の返還及び引渡し)

  1. 特例施設占有者は、保管物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から保管物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、保管物件を送付することができる。
  2. 2.前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。
  3. 3.前二項の規定は、民法第二百四十条の規定又は法第三十二条第一項の規定により保管物件の所有権を取得した拾得者(以下この節において「権利取得者」という。)に対する保管物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは、「権利取得者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

送付による保管物件の返還及び引渡しとは何ですか?

定義送付による保管物件の返還及び引渡しとは、遺失物法施行規則第36条に定められた規定で、「特例施設占有者は、保管物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から保管物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、保管物…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺失物法施行規則第36条(送付による保管物件の返還及び引渡し)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
  2. 遺失物法施行規則第36条の条文原文は「特例施設占有者は、保管物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から保管物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、保管物…」で始まります。
  3. 遺失物法施行規則第36条は第三節 特例施設占有者の措置等に置かれています。
  4. 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
  5. 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遺失物法施行規則第36条の前の条は遺失物法施行規則第35条です。
  7. 遺失物法施行規則第36条の次の条は遺失物法施行規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006
  • 本サイト収録遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/36

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