受講中の講座ブックマーク無料で登録

遺失物法施行規則 第37条(特例施設占有者による遺失者の確認の方法等)

  1. 法第二十二条第一項の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。
  2. 一返還を求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面若しくは電磁的記録の提示を受けること又は特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認を行うこと。
  3. 二返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、法第二十三条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。
  4. 2.法第二十二条第一項に規定する受領書は、電磁的記録をもって作成することができる。
  5. 3.第三十五条第六項の規定は、前項の場合における法第二十二条第一項の規定による引換えについて準用する。この場合において、第三十五条第六項中「特例施設占有者」とあるのは「遺失者」と、「拾得者」とあるのは「特例施設占有者」と読み替えるものとする。
  6. 4.特例施設占有者は、保管物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、当該物件を受領した旨を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録と引換えに引き渡さなければならない。
  7. 一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る法第十四条に規定する書面の提示を受けること。
  8. 二引渡しを求める者から、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認を行い、かつ、当該物件に係る法第十四条に規定する書面の提示を受けること。
  9. 三引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、法第二十三条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。
  10. 5.第三十五条第六項の規定は、前項の規定による電磁的記録との引換えについて準用する。この場合において、同条第六項中「特例施設占有者」とあるのは「権利取得者」と、「拾得者」とあるのは「特例施設占有者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特例施設占有者による遺失者の確認の方法等とは何ですか?

定義特例施設占有者による遺失者の確認の方法等とは、遺失物法施行規則第37条に定められた規定で、「法第二十二条第一項の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺失物法施行規則第37条(特例施設占有者による遺失者の確認の方法等)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
  2. 遺失物法施行規則第37条の条文原文は「法第二十二条第一項の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。」で始まります。
  3. 遺失物法施行規則第37条は第三節 特例施設占有者の措置等に置かれています。
  4. 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
  5. 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遺失物法施行規則第37条の前の条は遺失物法施行規則第36条です。
  7. 遺失物法施行規則第37条の次の条は遺失物法施行規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006
  • 本サイト収録遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/37

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›