遺失物法施行規則 第4条(受理番号等を記載した書面等の作成)
- 警察署長は、提出を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
- 一受理番号
- 二法第七条第一項各号に掲げる事項
- 2.警察署長は、法第十七条前段の規定による届出(以下第五条第一項、第二十九条第二項、第三十二条及び第三十三条第一項を除き単に「届出」という。)を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
- 一前項各号に掲げる事項
- 二届出をした特例施設占有者の氏名又は名称
- 三法第十七条後段の規定により保管する物件(以下「保管物件」という。)の保管の場所及びその電話番号その他の連絡先
この条文の基本情報
受理番号等を記載した書面等の作成とは何ですか?
定義受理番号等を記載した書面等の作成とは、遺失物法施行規則第4条に定められた規定で、「警察署長は、提出を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第4条(受理番号等を記載した書面等の作成)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第4条の条文原文は「警察署長は、提出を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ…」で始まります。
- 遺失物法施行規則第4条は第一節 物件の提出を受けたときの措置に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第4条の前の条は遺失物法施行規則第3条です。
- 遺失物法施行規則第4条の次の条は遺失物法施行規則第5条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/4