遺失物法施行規則 第3条(権利放棄の取扱い等)
- 警察署長は、提出を受けた場合において、提出者に対し、当該提出を受けた物件(以下「提出物件」という。)について、法第二十七条第一項の費用若しくは法第二十八条第一項若しくは第二項の報労金を請求する権利又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定若しくは法第三十二条第一項の規定により所有権を取得する権利(以下「費用請求権等」という。)の全部又は一部を放棄する意思及び法第十一条第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する同意(第十八条第三項及び第二十六条第二号ニにおいて単に「同意」という。)の有無を確認し、拾得物件控書の権利放棄の意思及び氏名等告知の同意の有無の欄に記載及び署名を求めるものとする。
- 2.警察署長は、提出を受けた場合において、提出者が法第三十四条の規定により提出物件に係る費用請求権等を失っているときは、提出者にその旨を説明するものとする。
- 3.警察署長は、提出を受けた場合において、提出物件が法第三十五条各号に掲げる物に該当すると認められるときは、提出者にその旨を説明するものとする。
この条文の基本情報
権利放棄の取扱い等とは何ですか?
定義権利放棄の取扱い等とは、遺失物法施行規則第3条に定められた規定で、「警察署長は、提出を受けた場合において、提出者に対し、当該提出を受けた物件(以下「提出物件」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第3条(権利放棄の取扱い等)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第3条の条文原文は「警察署長は、提出を受けた場合において、提出者に対し、当該提出を受けた物件(以下「提出物件」という。」で始まります。
- 遺失物法施行規則第3条は第一節 物件の提出を受けたときの措置に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第3条の前の条は遺失物法施行規則第2条です。
- 遺失物法施行規則第3条の次の条は遺失物法施行規則第4条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/3