遺失物法施行規則 第2条(拾得者等に対する書面の交付)
法第五条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付は、提出を受けた際に、別記様式第二号の拾得物件預り書を作成し、提出者(提出をした拾得者又は施設占有者をいう。次条において同じ。)に交付することにより行うものとする。
この条文の基本情報
拾得者等に対する書面の交付とは何ですか?
定義拾得者等に対する書面の交付とは、遺失物法施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第2条(拾得者等に対する書面の交付)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第2条の条文原文は「法第五条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 遺失物法施行規則第2条は第一節 物件の提出を受けたときの措置に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第2条の前の条は遺失物法施行規則第1条です。
- 遺失物法施行規則第2条の次の条は遺失物法施行規則第3条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/2