遺失物法施行規則 第1条(拾得物件控書の作成)
警察署長は、遺失物法(以下「法」という。)第四条第一項又は法第十三条第一項の規定による提出(以下この章において単に「提出」という。)を受けたときは、別記様式第一号の拾得物件控書を作成しなければならない。
この条文の基本情報
拾得物件控書の作成とは何ですか?
定義拾得物件控書の作成とは、遺失物法施行規則第1条に定められた規定で、「警察署長は、遺失物法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第1条(拾得物件控書の作成)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第1条の条文原文は「警察署長は、遺失物法(以下「法」という。」で始まります。
- 遺失物法施行規則第1条は第一節 物件の提出を受けたときの措置に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第1条の次の条は遺失物法施行規則第2条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/1