遺失物法施行規則 第6条(遺失届の有無の確認)
- 警察署長は、提出又は届出を受けたときは、当該提出物件又は当該届出に係る保管物件について、これらとその種類、特徴その他の事項からみて同一のものと認められる物件に係る遺失届の有無を確認するものとする。
- 2.警察署長は、前項の規定による確認の結果、同項の遺失届がないときは、警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に対し、同項の物件に係る第八条第一項の規定による報告又は同条第二項の規定による通報の有無を照会するものとする。
この条文の基本情報
遺失届の有無の確認とは何ですか?
定義遺失届の有無の確認とは、遺失物法施行規則第6条に定められた規定で、「警察署長は、提出又は届出を受けたときは、当該提出物件又は当該届出に係る保管物件について、これらとその種類、特徴その他の事項からみて同一のものと認められる物件に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第6条(遺失届の有無の確認)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第6条の条文原文は「警察署長は、提出又は届出を受けたときは、当該提出物件又は当該届出に係る保管物件について、これらとその種類、特徴その他の事項からみて同一のものと認められる物件に係…」で始まります。
- 遺失物法施行規則第6条は第三節 遺失者等を発見するための措置に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第6条の前の条は遺失物法施行規則第5条です。
- 遺失物法施行規則第6条の次の条は遺失物法施行規則第7条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/6