遺失物法施行規則 第7条(提出物件等の有無の確認)
- 警察署長は、遺失届を受けたときは、当該遺失届に係る物件について、これとその種類、特徴その他の事項からみて同一のものと認められる提出物件又は保管物件の有無を確認するものとする。
- 2.警察署長は、前項の規定による確認の結果、同項の提出物件又は保管物件がないときは、警察本部長に対し、当該提出物件又は保管物件に係る法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による通報又は第十条第一項の規定による報告若しくは同条第二項の規定による通報の有無を照会するものとする。
この条文の基本情報
提出物件等の有無の確認とは何ですか?
定義提出物件等の有無の確認とは、遺失物法施行規則第7条に定められた規定で、「警察署長は、遺失届を受けたときは、当該遺失届に係る物件について、これとその種類、特徴その他の事項からみて同一のものと認められる提出物件又は保管物件の有無を確認す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則第7条(提出物件等の有無の確認)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則第7条の条文原文は「警察署長は、遺失届を受けたときは、当該遺失届に係る物件について、これとその種類、特徴その他の事項からみて同一のものと認められる提出物件又は保管物件の有無を確認す…」で始まります。
- 遺失物法施行規則第7条は第三節 遺失者等を発見するための措置に置かれています。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行規則第7条の前の条は遺失物法施行規則第6条です。
- 遺失物法施行規則第7条の次の条は遺失物法施行規則第8条です。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/7