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遺失物法施行規則 第8条(遺失届に係る警察本部長への報告等)

  1. 警察署長は、前条の規定による確認又は照会の結果、同条第一項の提出物件又は保管物件がないときは、同項の物件に係る第五条第二項各号に掲げる事項並びに遺失者の氏名又は名称及び住所又は所在地(以下「氏名等」という。)を警察本部長に報告するものとする。
  2. 2.前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該遺失届に係る物件の遺失の場所が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、第五条第二項各号に掲げる事項及び遺失者の氏名又は名称を当該他の都道府県警察の警察本部長に通報するものとする。

この条文の基本情報

遺失届に係る警察本部長への報告等とは何ですか?

定義遺失届に係る警察本部長への報告等とは、遺失物法施行規則第8条に定められた規定で、「警察署長は、前条の規定による確認又は照会の結果、同条第一項の提出物件又は保管物件がないときは、同項の物件に係る第五条第二項各号に掲げる事項並びに遺失者の氏名又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺失物法施行規則第8条(遺失届に係る警察本部長への報告等)は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
  2. 遺失物法施行規則第8条の条文原文は「警察署長は、前条の規定による確認又は照会の結果、同条第一項の提出物件又は保管物件がないときは、同項の物件に係る第五条第二項各号に掲げる事項並びに遺失者の氏名又は…」で始まります。
  3. 遺失物法施行規則第8条は第三節 遺失者等を発見するための措置に置かれています。
  4. 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
  5. 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遺失物法施行規則第8条の前の条は遺失物法施行規則第7条です。
  7. 遺失物法施行規則第8条の次の条は遺失物法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006
  • 本サイト収録遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/8

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