遺失物法施行規則 本文
- この規則は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。
- 2.遺失物取扱規則(平成元年国家公安委員会規則第四号)は、廃止する。
- 3.法の施行の際現に法による改正前の遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)第一条第一項又は第十一条第一項の規定により警察署長に差し出されている物件及び前項の規定による廃止前の遺失物取扱規則(以下「旧規則」という。)第八条第一項の規定により警察署長が受理している遺失届については、旧規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行規則本文は、日本の遺失物法施行規則に含まれる条文です。
- 遺失物法施行規則本文の条文原文は「この規則は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。」で始まります。
- 遺失物法施行規則の公布日は平成19年3月27日です。
- 遺失物法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000006 - 本サイト収録
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000006/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。