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犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第7条(記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付)

  1. 組織犯罪対策第一課長は、法第十三条第二項の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧又は謄写の求めがあったときは、当該求めを行った検察官等から別記様式第二号により作成した請求書を徴し、当該記録の閲覧又は謄写に当たっては、当該閲覧又は謄写に係る記録を作成しなければならない。
  2. 2.組織犯罪対策第一課長は、法第十三条第二項の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の写しの送付の求めがあったときは、当該求めを行った検察官等から別記様式第三号により作成した請求書を徴し、当該記録の写しの送付に当たっては、別記様式第四号により作成した文書を添付して行うとともに、当該写しの送付に係る記録を作成しなければならない。

この条文の基本情報

記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付とは何ですか?

定義記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第7条に定められた規定で、「組織犯罪対策第一課長は、法第十三条第二項の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧又は謄写の求めがあったときは、当該求めを行った検察官等から別記様式第二号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第7条(記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付)は、日本の犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第7条の条文原文は「組織犯罪対策第一課長は、法第十三条第二項の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧又は謄写の求めがあったときは、当該求めを行った検察官等から別記様式第二号…」で始まります。
  3. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第7条は第二章 疑わしい取引に関する情報の取扱いに置かれています。
  4. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の公布日は平成19年4月1日です。
  5. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第7条の前の条は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第6条です。
  7. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第7条の次の条は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000009
  • 本サイト収録犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000009/7

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