観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第6条(観光圏整備計画の作成等の提案)
- 次に掲げる者は、市町村又は都道府県に対して、観光圏整備計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る観光圏整備計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
- 一前条第二項第二号に掲げる者その他観光圏整備事業を実施しようとする者
- 二住民その他の観光圏整備事業に関し利害関係を有する者
- 2.前項の規定による提案を受けた市町村又は都道府県は、当該提案に基づき観光圏整備計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、観光圏整備計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
観光圏整備計画の作成等の提案とは何ですか?
定義観光圏整備計画の作成等の提案とは、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第6条に定められた規定で、「次に掲げる者は、市町村又は都道府県に対して、観光圏整備計画の作成又は変更をすることを提案することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第6条(観光圏整備計画の作成等の提案)は、日本の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第6条の条文原文は「次に掲げる者は、市町村又は都道府県に対して、観光圏整備計画の作成又は変更をすることを提案することができる。」で始まります。
- 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第6条は第三章 観光圏整備計画の作成及び実施に置かれています。
- 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の公布日は平成20年5月23日です。
- 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第6条の前の条は観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第5条です。
- 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第6条の次の条は観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第7条です。
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- 正式書式
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0000000039 - 本サイト収録
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0000000039/6