観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第7条(観光圏整備事業の実施)
- 第四条第一項の規定により観光圏整備計画が作成されたときは、観光圏整備事業を実施しようとする者は、共同して、当該観光圏整備計画に即して観光圏整備事業を実施するための計画(以下「観光圏整備実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該観光圏整備事業を実施するものとする。
- 2.観光圏整備実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一観光圏整備事業の目標及び内容(滞在促進地区において実施するものにあっては、その旨を含む。)
- 二観光圏整備事業の実施時期
- 三観光圏整備事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
- 3.観光圏整備事業を実施しようとする者は、観光圏整備実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村又は都道府県の意見を聴かなければならない。
- 4.観光圏整備事業を実施しようとする者は、観光圏整備実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村又は都道府県に送付しなければならない。
- 5.前二項の規定は、観光圏整備実施計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
観光圏整備事業の実施とは何ですか?
定義観光圏整備事業の実施とは、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「第四条第一項の規定により観光圏整備計画が作成されたときは、観光圏整備事業を実施しようとする者は、共同して、当該観光圏整備計画に即して観光圏整備事業を実施するため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第7条(観光圏整備事業の実施)は、日本の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第7条の条文原文は「第四条第一項の規定により観光圏整備計画が作成されたときは、観光圏整備事業を実施しようとする者は、共同して、当該観光圏整備計画に即して観光圏整備事業を実施するため…」で始まります。
- 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第7条は第三章 観光圏整備計画の作成及び実施に置かれています。
- 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の公布日は平成20年5月23日です。
- 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第7条の前の条は観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第6条です。
- 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第7条の次の条は観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0000000039 - 本サイト収録
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0000000039/7