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保険法 第73条(遺言による保険金受取人の変更)

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  1. 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
  2. 2.遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険法73条は、保険金受取人の変更を遺言でも行えると定める。ただし変更を保険会社に対抗するには、遺言の効力発生後に相続人が保険会社へ通知する必要がある。

Q · 保険の受取人って、遺言でこっそり変えられるの?

変えられる。ただし相続人の通知がないと保険会社に対抗できない

保険法73条により、保険金受取人の変更は遺言によっても行えます。今の受取人に知られず、遺言で別人へ書き換えることが可能です。ただし2項が落とし穴で、遺言による変更は遺言の効力発生後に契約者の相続人が保険会社へ通知しなければ保険会社に対抗できません。通知前に保険会社が旧受取人へ善意で支払えば、その弁済は有効です。しかも通知義務者は相続人であり、変更で受取分を失う相続人が通知役だと動かないおそれがあります。死亡保障には被保険者の同意(74条)も必要です。

解説

医療保険やがん保険、傷害保険にも死亡保障が付いていることがある。その受取人は契約時に決めたら固定、と多くの人が思っている。だが保険法73条は、遺言でも受取人を変更できると定める(生命保険なら44条に同じ規定がある)。遺言は死ぬまで誰にも見られない。今の受取人に一言も告げず、こっそり別の人へ書き換えられる。ここまでは強力な手だ。ところが2項に落とし穴がある。遺言による変更は、契約者の相続人が保険会社に通知しなければ、保険会社に対抗できない。通知が届く前に保険会社が旧受取人へ支払ってしまえば、その支払いは有効。通知役の相続人が、変更で損をする側だったら、彼は動かない。あなたの最後の意思が、通知一本の有無で宙に浮く。

法的な位置づけ

保険法73条は、保険金受取人の変更を遺言によって行うことを認める規定である。1項は遺言による変更の可否を定め、2項は当該変更を保険者に対抗するための要件として、遺言の効力発生後に保険契約者の相続人が保険者へ通知することを要求する対抗要件を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺言による保険金受取人の変更とは何ですか?

契約者が生前の手続を踏まなくても、遺言という最後の意思表示で保険金受取人を書き換えられる制度です。保険法73条が根拠で、傷害疾病定額保険が対象。生命保険は44条に同じ規定があります。

Q2遺言による受取人変更は保険会社にいつ通知すればいいですか?

遺言の効力発生後、契約者の相続人が保険会社へ通知します(73条2項)。通知が届く前に旧受取人へ支払われると対抗できないため、死亡判明後できるだけ早く通知するのが鉄則です。

Q3医療保険やがん保険でも遺言で受取人を変えられますか?

死亡保障が付いていれば変えられます。73条は傷害疾病定額保険の受取人変更を対象とします。ただし被保険者の同意(74条)がないと変更は効力を生じません。

Q4遺言執行者を指定すると受取人変更で何が変わりますか?

死後の保険会社への通知を執行者が確実に担えます。通知を利害相反する相続人任せにする2項の罠を、事前の一手で無力化できます。

Q5内縁の妻を保険金受取人に指定できますか?

できます。受取人指定された死亡保険金は受取人固有の権利で相続財産に入らないため、法律上の相続人でない内縁の相手にも現金を直接渡せます。

Q6保険金請求権の時効は何年ですか?

原則3年です(保険法95条)。起算点は権利を行使できる時。遅れると請求権が時効消滅するため、受取人が確定したら早めに請求します。

Q7被保険者の同意がない受取人変更は有効ですか?

死亡保障がある場合、被保険者の同意がなければ受取人変更は効力を生じません(74条)。遺言に書いても同意を欠けば変更そのものが無効です。

Q8生前の受取人変更と遺言による変更ではどちらが確実ですか?

生前に保険会社の所定手続で変更する方が確実です。遺言変更は死後に相続人が通知しないと対抗できず、通知役が旧受取人だと動かないリスクがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1離婚した元夫が保険の受取人のままなんですが、遺言で変えられますか?

変えられます。保険法73条(生命保険なら44条)で、遺言による受取人変更が認められています。ただし死亡保障がある場合は被保険者の同意(74条)が要る点に注意。業界裏話ヒント:本当に確実にしたいなら、遺言より生前に保険会社の所定手続で変更する方が安全です。遺言変更は死後に相続人が通知しないと保険会社に対抗できず、通知役の相続人が旧受取人だと動かないリスクがある。実務では生前変更が第一選択です。

Q2保険金って遺産だから、兄弟で山分けになるんですよね?

いいえ。受取人が指定された死亡保険金は、その受取人固有の権利で、相続財産には入りません。遺産分割の対象外で、原則として遺留分の基礎にも算入されません(最判平成16.10.29)。業界裏話ヒント:ただし保険金額が遺産全体に比べて著しく高額で、相続人間の不公平が極端な場合は、例外的に特別受益に準じて持ち戻しの対象になりうると判断されています。実務上、解釈が分かれる領域なので、極端な設計はリスクがある。

Q3遺言で受取人を私に変えたと親が言ってたのに、保険会社は前の人に払うと言っています。おかしくないですか?

残念ながら起こりえます。遺言による変更は、相続人が保険会社へ通知するまで保険会社に対抗できません(73条2項)。通知前に保険会社が旧受取人へ善意で支払えば、その弁済は有効です。業界裏話ヒント:だからこそ死亡が分かった瞬間、相続人を通じて即座に保険会社へ通知するのが鉄則。一日の遅れが数百万円を左右します。遺言執行者を指定しておけば、この通知を確実に打てる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険金も遺産の一部だから、遺言で受取人を変えても遺産分割や遺留分でどうせ揉める」と思われがちだが、逆である。受取人が指定された死亡保険金は、その受取人固有の権利であって相続財産に入らない。原則として遺産分割の対象外であり、遺留分の算定基礎にも入らない
  • 遺言で受取人を変更できること自体は知っていても、その変更が「保険会社へ通知されるまで宙に浮く」深刻さを知らない人が多い。しかも通知義務者は契約者の相続人(73条2項)。変更で受取分を失う相続人が通知役なら、彼が動かない限り保険会社は旧受取人へ堂々と払える。あなたの遺言が、利害相反する人間の善意頼みになる構造だ
  • 「自分の保険なんだから、受取人を誰にしようと遺言で自由に決められる」とあなたは考える。だが死亡保障がある場合、被保険者(保険をかけられている本人)の同意がなければ受取人変更は効力を生じない(74条)。あなたの視点では自由な処分でも、法律の視点では他人の生命に関わる契約であり、被保険者の同意という壁が立つ。この落差を知らずに遺言を書くと、変更そのものが無効になる
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変更の方法保険法73条:遺言による受取人変更(傷害疾病定額保険)
効力が生じる時点遺言の効力発生時(=遺言者の死亡時、民法985条)
保険者への対抗要件相続人が遺言による変更を保険者へ通知(73条2項)
被保険者の同意死亡保障がある場合は必要(74条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 内縁のパートナーに財産を残したいが、法律上の相続人ではないから遺産は一銭も渡らない。どうする。保険の死亡保障の受取人を遺言で彼女に変更すれば、保険金は相続財産の枠外で彼女個人の権利として渡り、遺産分割にも原則巻き込まれない。相続では救えない相手を、この一条が救う
  • 親の死後、保険会社から「保険金はお姉さんへ支払い済みです」との通知。あなたは父の遺言で受取人が自分に変わっていたことを、後から知る。相続人の通知が間に合わなかった。それだけで結果がひっくり返る
  • あなたは医療保険の死亡保障で受取人に指定されていた。契約者が遺言で別人へ変更したが、被保険者の同意(74条)を取っていなかった。その変更は効力を生じず、あなたが受け取れる。旧受取人の側から、変更の有効性そのものを突く戦いになる
  • 父の四十九日、遺言書が見つかり、保険金受取人が兄からあなたへ変更されていた。だが保険会社はすでに兄への支払い手続きを進めている。残された時間はわずか。今日中に相続人へ通知を促し、支払いを止められるか
  • 会社経営者が、自社株を継ぐ長男に納税資金を渡すため、生命保険の受取人を遺言で長男へ集中させた。他の相続人はその保険金に手を出せない。事業承継の資金設計が、受取人指定という一手で組める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 保険法第73条(遺言による保険金受取人の変更)は、日本の保険法に含まれる条文です。
  2. 保険法第73条の条文原文は「保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。」で始まります。
  3. 保険法第73条は第二節に置かれています。
  4. 保険法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 保険法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。