科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第16条(研究公務員の任期を定めた採用)
任命権者は、国家公務員法に基づく人事院規則の定めるところにより、研究公務員の採用について任期を定めることができる。ただし、第十四条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
研究公務員の任期を定めた採用とは何ですか?
定義研究公務員の任期を定めた採用とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第16条に定められた規定で、「任命権者は、国家公務員法に基づく人事院規則の定めるところにより、研究公務員の採用について任期を定めることができる。ただし、第十四条の規定の適用がある場合は、この…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第16条(研究公務員の任期を定めた採用)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第16条の条文原文は「任命権者は、国家公務員法に基づく人事院規則の定めるところにより、研究公務員の採用について任期を定めることができる。ただし、第十四条の規定の適用がある場合は、この…」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第16条は第三節 人事交流の促進等に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第16条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第16条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/16