科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第24条
- 研究開発法人は、内閣総理大臣の定める基準に即して、その研究開発等の推進のための基盤の強化のうち人材の活用等に係るものに関する方針(以下この条において「人材活用等に関する方針」という。)を作成しなければならない。
- 2.人材活用等に関する方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用に関する事項
- 二卓越した研究者等の確保に関する事項
- 三研究開発等に係る人事交流の促進に関する事項
- 四その他研究開発等の推進のための基盤の強化のうち人材の活用等に係るものに関する重要事項
- 3.研究開発法人は、人材活用等に関する方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも同様とする。
- 4.研究開発法人は、人材活用等に関する方針に基づき、その人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化を図るものとする。
- 5.国立大学法人等は、研究者等の自主性の尊重その他の大学等における研究の特性に配慮しつつ、必要に応じて、前各項の規定による研究開発法人の人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化に準じ、その人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化を図るよう努めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第24条は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第24条の条文原文は「研究開発法人は、内閣総理大臣の定める基準に即して、その研究開発等の推進のための基盤の強化のうち人材の活用等に係るものに関する方針(以下この条において「人材活用等…」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第24条は第五節 研究開発法人における人材活用等に関する方針等に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第24条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第23条です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第24条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第24条の2です。
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- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/24