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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第24条の3(研究開発法人及び大学等の経営能力の強化の推進)

  1. 研究開発法人及び大学等は、その経営能力の強化を図るに当たっては、その経営に関する専門的知識を有する人材及びその経営を担うべき人材の育成及び確保に努めるものとする。
  2. 2.国は、研究開発法人及び大学等の経営能力の強化を図るため、その経営に係る体制の整備の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

研究開発法人及び大学等の経営能力の強化の推進とは何ですか?

定義研究開発法人及び大学等の経営能力の強化の推進とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第24条の3に定められた規定で、「研究開発法人及び大学等は、その経営能力の強化を図るに当たっては、その経営に関する専門的知識を有する人材及びその経営を担うべき人材の育成及び確保に努めるものとする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第24条の3(研究開発法人及び大学等の経営能力の強化の推進)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第24条の3の条文原文は「研究開発法人及び大学等は、その経営能力の強化を図るに当たっては、その経営に関する専門的知識を有する人材及びその経営を担うべき人材の育成及び確保に努めるものとする…」で始まります。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第24条の3は第六節 その他の研究開発等の推進のための基盤の強化に置かれています。
  4. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第24条の3の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第24条の2です。
  7. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第24条の3の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第24条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第24条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063
  • 本サイト収録科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/24_3

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