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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第26条(公募型研究開発に係る資金の統一的な使用の基準の整備)

国は、公募型研究開発の効率的推進を図るため、異なる種類の公募型研究開発に係る資金について、可能な限り、統一的な使用の基準の整備を行うものとする。

この条文の基本情報

公募型研究開発に係る資金の統一的な使用の基準の整備とは何ですか?

定義公募型研究開発に係る資金の統一的な使用の基準の整備とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第26条に定められた規定で、「国は、公募型研究開発の効率的推進を図るため、異なる種類の公募型研究開発に係る資金について、可能な限り、統一的な使用の基準の整備を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第26条(公募型研究開発に係る資金の統一的な使用の基準の整備)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第26条の条文原文は「国は、公募型研究開発の効率的推進を図るため、異なる種類の公募型研究開発に係る資金について、可能な限り、統一的な使用の基準の整備を行うものとする。」で始まります。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第26条は第三章 競争の促進等に置かれています。
  4. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第26条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第25条です。
  7. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第26条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第26条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063
  • 本サイト収録科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/26

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