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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第29条(会計の制度の適切な活用等)

国、研究開発法人及び国立大学法人等は、国の資金により行われる研究開発等の効率的推進を図るため、国の資金により行われる研究開発等において、研究開発等に係る経費を翌年度に繰り越して使用することその他の会計の制度の適切な活用を図るとともに、その経理事務の合理化を図るよう努めるものとする。

この条文の基本情報

会計の制度の適切な活用等とは何ですか?

定義会計の制度の適切な活用等とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第29条に定められた規定で、「国、研究開発法人及び国立大学法人等は、国の資金により行われる研究開発等の効率的推進を図るため、国の資金により行われる研究開発等において、研究開発等に係る経費を翌…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第29条(会計の制度の適切な活用等)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第29条の条文原文は「国、研究開発法人及び国立大学法人等は、国の資金により行われる研究開発等の効率的推進を図るため、国の資金により行われる研究開発等において、研究開発等に係る経費を翌…」で始まります。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第29条は第一節 科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等に置かれています。
  4. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第29条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第28条です。
  7. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第29条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063
  • 本サイト収録科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/29

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