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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第31条(科学技術に対する理解の増進及び研究開発等に係る寄附の促進)

  1. 国は、科学技術に対する国民の理解と関心を深めるとともに、研究開発等に係る寄附が活発に行われるような環境を醸成するために必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.研究開発法人及び大学等は、その研究開発等に関する国民の理解と関心を深めるために必要な広報その他の啓発活動に努めるとともに、寄附金の積極的な受入れのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

この条文の基本情報

科学技術に対する理解の増進及び研究開発等に係る寄附の促進とは何ですか?

定義科学技術に対する理解の増進及び研究開発等に係る寄附の促進とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第31条に定められた規定で、「国は、科学技術に対する国民の理解と関心を深めるとともに、研究開発等に係る寄附が活発に行われるような環境を醸成するために必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第31条(科学技術に対する理解の増進及び研究開発等に係る寄附の促進)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第31条の条文原文は「国は、科学技術に対する国民の理解と関心を深めるとともに、研究開発等に係る寄附が活発に行われるような環境を醸成するために必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第31条は第二節 研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等に置かれています。
  4. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第31条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第30条です。
  7. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第31条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063
  • 本サイト収録科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/31

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