科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第32条の2(迅速かつ効果的な物品及び役務の調達)
国は、研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化を図るため、研究開発法人及び大学等が研究開発等の特性を踏まえて迅速かつ効果的に物品及び役務の調達を行うことができるよう必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
迅速かつ効果的な物品及び役務の調達とは何ですか?
定義迅速かつ効果的な物品及び役務の調達とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第32条の2に定められた規定で、「国は、研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化を図るため、研究開発法人及び大学等が研究開発等の特性を踏まえて迅速かつ効果的に物品及び役務の調達を行うことができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第32条の2(迅速かつ効果的な物品及び役務の調達)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第32条の2の条文原文は「国は、研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化を図るため、研究開発法人及び大学等が研究開発等の特性を踏まえて迅速かつ効果的に物品及び役務の調達を行うことができ…」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第32条の2は第二節 研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第32条の2の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第32条です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第32条の2の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/32_2